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保険金支払と時効中断

   

交通事故で治療期間が長引いた場合、消滅時効が問題になることがあります。

損害賠償請求権の消滅時効は原則として事故日から進行し3年で時効となります。

ただし,後遺障害による損害は症状固定日から起算して3年で時効になります。

民法第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

ここで問題となるのは,自賠責保険会社が被害者に自賠責保険金を支払ったときに,債務の承認として時効が中断するかどうかです。

自賠法第十六条第1項  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
民法第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

自賠責保険金の支払は,被害者から加害者への請求権との関係では時効中断事由にならないとされています。

一方,任意保険会社からの保険金支払については、時効中断事由となります。

以 上

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