熊本県熊本市所在の法律事務所です。丁寧な業務を心掛けております。

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債務整理

任意整理

弁護士が貸金業者と交渉をして,その後の支払条件を決める解決方法です。
消費者金融,ニコス・オリコ等の信販会社との取引が長期間存在する場合,残債務が減少する場合があります。また,「過払金」が発生している可能性があります。過払金は,業者が受け取った金利が,法定金利より高い場合に発生します。
*解決事例
多数取り扱いしておりますが,数百万単位で過払金が発生することは珍しくありません。

自己破産申立

(手続き)
借金の支払が不能である場合,自己破産を申立てることができます。
不動産等の財産をお持ちの方は,原則として換価・配当されます。
また,破産手続と並行して,裁判所に債務の支払義務を免除(免責決定)してもらう必要があります。

(免責不許可事由)
以下のような場合には,免責決定がされないケースがあります。
・浪費・ギャンブルにより借金ができた場合
・特定の債権者だけに弁済した場合(偏波弁済)
・7年以内に免責を受けたことがある場合

(破産・免責の効果)
・免責決定の後,しばらくの間は新たな借入ができません。
・破産宣告等の事実は,戸籍・住民票には記載されません。
・選挙権は制限されません。
・免責の決定まで一定の職業につけません(免責が決定すると回復します)。
・家族の財産は影響を受けません。
・保証人の債務については免責されません。

個人再生申立

再生計画に基づき債務を弁済する制度です。マイホームを手放したくない場合に使うことが多い手続です。
住宅ローン以外の債務は減額できます。最低弁済額は以下の通りです。

債務総額 最低弁済額
1 100万円~500万円 100万円
2 500万円~1500万円 債務の5分の1
3 1500万円~3000万円 300万円
4 3000万円~5000万円 債務の10分の1

住宅ローン以外の債務総額が5000万円を超える場合,この手続は使えません。減額した住宅ローン以外の借金を,原則として3年以内(特別の事情がある場合5年まで延長可能)に分割して支払っていきます。