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生活費控除

   

被害者が死亡した場合の逸失利益の計算について生活費控除があります。

死亡後の生活費を逸失利益から控除する問題です。

 

生活控除率について以下のように基準が用いられます。

① 一家の支柱(被扶養者1人の場合) 40%

② 一家の支柱(被扶養者2人の場合) 30%

③ 女性(主婦,独身,幼児等含む) 30%

④ 男性(独身,幼児等含む) 50%

 

この点,「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 下巻」(2009年版)において,中辻裁判官が詳細に検討されています。

例えば,離婚して未成年の子二人に対して養育費支払義務を負っている夫が死亡した事案,

共働きで子がいない夫婦の事案について検討されています。

 

なお,関連する問題として「死亡慰謝料」の問題があります。

http://goto-law2013.com/other/other-218/

以 上

 

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