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若年被害者の逸失利益

   

逸失利益の基礎収入の算定方法については,「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」(判例タイムズ1014号(2000年1月1日号)参照)により実務が大きく変わりました。

参照ページ:逸失利益の計算(中間利息控除)
http://goto-law2013.com/closed_damage_or_los/closed_damage_or_los-207/

上記は三庁共同提言と呼ばれるものですが,これにより逸失利益の計算方法に関する東京方式と大阪方式の統一がされました。

*東京方式 若年者の逸失利益について,全年齢平均額を基礎とする。
*大阪方式 若年者の逸失利益について,初任給を基礎とする。

←上記2つの方式があるために,東京と大阪で同じような属性の被害者について,金額が異なる結果になっていました。

しかし,上記共同提言により,若年者の逸失利益算定について,全年齢平均賃金を用いることが宣言されました。

具体的には「原則として,幼児,生徒,学生,専業主婦,比較的若年の被害者で,生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には,基礎収入を全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金によることとし,それ以外の者の場合については,事故前の実収入額によることとする」とされ,「おおむね30歳未満」がそれに該当するとされました。

しかし,30歳未満だから当然に全年齢賃金を用いるというわけではなく,将来平均賃金を得られる蓋然性が必要となります。

以 上

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