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死亡慰謝料

      2017/05/05

 交通事故の被害者の方が後遺症を負った場合は,認定される等級ごとに,慰謝料額が決定されます。

被害者が死亡した場合の慰謝料は,以下の通りとなっております(赤い本参照)。

一家の支柱  2800万円
母親,配偶者 2500万円
その他    2000万円~2500万円

しかし,「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻」163頁(2016年版)にも記載されている通り,「本基準は具体的な斟酌事由により,増減されるべきで,一応の目安を示したもの」であります。

たとえば,裁判所は,高齢者死亡事案については減額する傾向にあり,母親・配偶者に該当すれば上記基準では2500万円となりますが,それよりは減額して認定しているように思われます。

 Eg.年金生活の女性(91歳)について2200万円(大阪地裁平成18年3月10日 自動車保険ジャーナル1663・15)

 

以 上

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