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人身・物損

      2017/05/05

交通事故により被害者が負傷した場合,任意保険会社の担当から,被害者に対して「どちらにしても損害が賠償されるから」という理由で人身事故ではなく,
物損事故として警察に届け出るようにすすめられます。

しかし,人身事故と物損事故では以下のような違いがあります。

*加害者は刑事処分の対象にならない
*加害者は行政処分の対象ともならず,免停等のペナルティが発生しない。
*人身事故だと詳細な現場検証が行われ,事故態様が詳細に刑事記録となって残るが,物損事故だとそれよりも簡易な物件事故報告書が残るだけ。
*後に訴訟になった場合「物損事故の扱いにしているから,たいした事故ではないでしょう。たいした負傷はしていないでしょう。」と反論される。

こうした点を考慮にいれて,どちらの届出にするか決定しなければなりません。

 

                                  以 上

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