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盗難の立証(車両保険)

      2017/10/27

  車が盗難された場合,車両保険に加入していれば保険金が請求できます。

  しかし,保険会社は契約者の自作自演をうたがい,支払を拒絶するケースがあります。

 

Eg1  過去に同様の保険金請求がされている場合

Eg2  契約者が負債を抱えている場合

Eg3  車に盗難防止装置(イモビライザー等)が装備されていた場合

Eg4  契約日と保険金請求日が近接している場合

 

  その場合,契約者は訴訟で保険会社に保険金を請求する以外に途はありません。

それではどこまで契約者は証明をする必要があるのか?

(最高裁平成19年4月23日判決)

盗難に当たる保険事故が発生したとして保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,「被保険者以外の者が

被保険者の占有に係る被保険自動車をその所在場所から持ち去ったこと」という盗難の外形的な事実を主張立証

すべき責任を負うが,被保険自動車の持ち去りが被保険者の意思に基づかないものであることを

主張,立証すべき責任を負わない。

   それでは,契約者が具体的に何を立証するのかというと,たとえば防犯ビデオの映像等です。

それがない場合には,部品・ナンバープレートが他所で発見された等を証拠として提出する必要があります。

 

                                  以 上

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