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醜状傷害と慰謝料

      2017/05/05

交通事故において,顔・頭・首に関して痕が残った場合が外貌醜状で,それ以外,たとえば下肢に痕が残った場合は下肢醜状となります(外貌醜状とは言いません)。

露出面の醜状傷害については以下の通りとなります。

外貌の醜状障害の認定基準

第7級12号・・外貌に著しい醜状を残すもの

第9級16号・・外貌に相当程度の醜状を残すもの

第12級14号・・外貌に醜状を残すもの

上肢・下肢の醜状障害の認定基準

第14級4号・・上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級5号・・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

たとえば,上肢の露出面(肩関節から指先まで),下肢の露出面(股関節から足の甲まで)に事故で怪我をし,症状固定後も痕が残ったような場合,14級4号に認定されれば後遺症慰謝料は認められます。しかし,例えば女性が受傷したケースでは,手のひら大の痕でなくとも精神的苦痛が大きいことは想像に難くありません。

この点以下のような裁判例もあります。

東京地裁平成14年11月25日判決(自動車保険ジャーナル1498号掲載)

事案:被害者10歳の女性 右下肢に手術時のボルト穴痕,線状痕

判旨:

原告の下肢の瘢痕は手のひらの大きさではなく(後遺障害等級14級5号に)当たらないものの,醜状痕の部位,内容,程度,将来の手術の可能性,原告が症状固定時10歳の女児であることなどの事情を斟酌すると,150万円の後遺障害慰謝料を認めるのが相当である。

 

以 上

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