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改造車の修理費用

   

カスタムパーツ等が交通事故により破損した場合,どの範囲までの損害が事故と相当因果関係がある損害として加害者に請求できるかが問題となります。

この点については,赤い本2005年版下巻において蛭河明彦判事が詳細に解説されております。上記文献におけるポイントを以下引用します。

・改造車の修理費用・車両価格の算定については,裁判実務において算定方法が十分固まっているとは言えない。
・用途に応じた改造だけではなく,趣味による装飾等の改造についても,一般的に受け入れられている傾向にある。
・裁判例の多くは,一定程度減額しているものの,改造に関する修理費用を損害として認めている。
・原則として改造に関する修理費用については,事故との相当因果関係を認めるべきである。
・認める上で,①改造が道路運送車両法の定める保安基準に反するなど法に抵触する場合や,②改造がことさら損害を拡大するような場合には,過失相殺の法理により例外的に損害の負担を一定程度減額するのが相当である。

【参照判例】東京高裁平成2年8月27日

事案 金メッキバンパーの損傷
判旨 金メッキバンパーと事故との相当因果関係を認めた上,バンパーに金メッキをすることは効用を高めず,かえって損害を増大させるものであり,過失相殺の法理により修理費用を5割減額すべき。

以 上

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