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症状固定後の治療費

      2017/05/05

一般には損害として認められません。
 しかし,支出が相当なときは認められます。リハビリテーションの費用については,症状の内容・程度によるとされています(赤い本2016年版6頁参照)

*症状固定の意義・時期等については赤い本2013年版(下巻)において,高木健司判事が詳細に執筆されております。

改善の見込みのない治療費については,交通事故と相当因果関係を欠くことになるというのが理由です。

上記の通り例外は認められますが,必要性・相当性については裁判例において厳格に判断されております。

具体的には,以下の場合等に認められております。

・症状の悪化を防止するために不可欠な治療
・義足作成のための通院
・在宅介護のための自宅改修中の入院期間
・医学の進歩により症状固定後に発見された障害に対する治療
・症状固定後の義肢の使用により発生した皮膚の障害に対する手術費用
・歩行等のためのリハビリ費用

必要性・相当性の立証については医師の診断書等が必要になります。

以 上

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