熊本県熊本市所在の法律事務所です。丁寧な業務を心掛けております。

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相続

相続(基本)

相続人・相続分は民法に規定されています。
資産のみならず,借金も相続の対象になります。
遺言によって相続が排除された場合でも,兄弟姉妹以外の相続人である配偶者・子・両親等は遺留分があり,相続分の一定割合を取り戻すことができます

遺産分割

被相続人の財産を相続人間で分配する手続です。

遺産分割は通常,協議→調停→審判という流れで実施されます。

協議・調停による場合は,法定相続と異なる分け方も可能です。

遺言

 遺言は厳格な法式が規定されています。

遺言が無効にならないように,専門家に依頼して作成されることをお勧めいたします。

公正証書遺言

 弁護士に依頼して作成する遺言は公正証書遺言となります。

 公正証書遺言とは,証人2名立会のもと,公証人が関与して作成される遺言です。公証役場に出向い作成します。

公正証書遺言のメリットは,以下のようなものです。

・方式の瑕疵により無効となる危険が少ない。

・変造等の危険がない。

逆にデメリットは

・証人が必要であるため,内容の秘密保持が保障されない。

等です。

遺留分

遺言により,例えば「遺産のすべてを長男に相続させる」とすることは可能です。ただし,一部の相続人には遺留分がありますので,他の相続人が遺留分減殺請求をしてきた場合,遺留分の範囲内で遺言の効力が無効となります。

Eg.被相続人母 相続人2名(姉・弟) 不動産(土地・建物)を弟に生前贈与(価額1800万) 被相続人の財産は残り200万円(預金)