相続
相続(基本)
相続人・相続分は民法に規定されています。
資産のみならず,借金も相続の対象になります。
遺言によって相続が排除された場合でも,兄弟姉妹以外の相続人である配偶者・子・両親等は遺留分があり,相続分の一定割合を取り戻すことができます
相続人・相続分は民法に規定されています。
資産のみならず,借金も相続の対象になります。
遺言によって相続が排除された場合でも,兄弟姉妹以外の相続人である配偶者・子・両親等は遺留分があり,相続分の一定割合を取り戻すことができます
被相続人の財産を相続人間で分配する手続です。
遺産分割は通常,協議→調停→審判という流れで実施されます。
協議・調停による場合は,法定相続と異なる分け方も可能です。
遺言は厳格な法式が規定されています。
遺言が無効にならないように,専門家に依頼して作成されることをお勧めいたします。
弁護士に依頼して作成する遺言は公正証書遺言となります。
公正証書遺言とは,証人2名立会のもと,公証人が関与して作成される遺言です。公証役場に出向い作成します。
公正証書遺言のメリットは,以下のようなものです。
・方式の瑕疵により無効となる危険が少ない。
・変造等の危険がない。
逆にデメリットは
・証人が必要であるため,内容の秘密保持が保障されない。
等です。
遺言により,例えば「遺産のすべてを長男に相続させる」とすることは可能です。ただし,一部の相続人には遺留分がありますので,他の相続人が遺留分減殺請求をしてきた場合,遺留分の範囲内で遺言の効力が無効となります。
Eg.被相続人母 相続人2名(姉・弟) 不動産(土地・建物)を弟に生前贈与(価額1800万) 被相続人の財産は残り200万円(預金)