慰謝料増額事由
2016/12/20
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は,入通院期間を基礎として表(赤い本参照)を使用して計算されます。保険会社,弁護士,裁判官とも形式的な基準で計算します。
しかし,例外として加害者が故意・重過失によって事故を発生させた場合には,慰謝料が増額されます。
この点について,「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 下巻」2005年版において,高取真理子裁判官が詳細な報告をしています。以下のようなケースで増額がされます。
・飲酒運転
・ひき逃げ
・速度超過
・信号無視
・居眠り
・無免許
・脇見運転
具体的に,どういう事案でどれだけ増額されるのかというとケースバイケースであり,担当裁判官の価値判断みたいなところで決まり,裁判官によって幅が大きいところと思われます(過払訴訟の一連計算みたいな感じ)。
たとえば,筆者が担当した事案(高速道路で,後ろから猛スピードで追い越して,加害者車両がスリップし,被害者車両と衝突した。)において,赤い本の基準だと通院慰謝料45万円程度ですが,その3倍以上の金額で訴訟において和解したという事案がありました。
以 上